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    2020/02/05

    叔父様を介護している45歳女性からの依頼

    叔父は結婚しておらず、独身。
    介護施設に入ったり出たり、身の回りの世話は全て依頼者がしておりました。

    叔父が亡くなったら相続はどうなるの?とご相談。

    叔父は5人兄弟の末っ子であり、長兄にあたる父は既に死亡。
    他、3人の兄や姉も亡くなっている。

    それぞれ兄弟には子供がおり、相続人は9人。(代襲相続)
    依頼者には弟がおり、法定相続割合は8分の1。

    叔父の財産
    自宅:1,200万円
    ガレージ:2,500万円
    預金:2,000万円
    生命保険:1,500万円

    依頼者と叔父と面談させていただき、叔父は依頼者の姪に全て相続させてあげたいとのこと。

    まずは司法書士を紹介し、遺言書を作成。
    こうすることによって、兄弟姉妹は遺留分を請求できなくなるので、全て依頼者の姪が相続できます。

    また、生命保険の受取人を姪に。
    今までは依頼者の父のままになっていた為、母や弟が受け取る権利がありました。
    生命保険は受取人の固有の財産のため、第2の遺言書ともいわれています。

    そして、不動産も持っていても固定資産税がかかります。
    亡くなってから売却になると、10ヶ月以内に相続税の納付もあります。
    限られた時間の中で家の整理や売却するのは大変な苦労です。
    事前に売却することで、お金にし、生命保険の非課税枠を使うことで納める税金の節約することにも繋がりました。

    結果、1年前の相続相談で全てお手伝いさせていただき、先月に叔父様は他界されました。

    依頼者からは「本当に相談して良かったです!」と感謝され、叔父様の想いを繋ぐこともできました。

    あくまでも事前にご相談いただいたことと、叔父様が認知症になっていなかったので遺言書、不動産や生命保険での 対策をすることができました。

    この情報を知っているのと知らないのとでは雲泥の差があります。
    叔父が遺言書を作成せず亡くなっていたら?
    依頼者の今までの苦労は?

    良い問題解決ができ、笑顔で「争続」でなく「相続」できるよう今後も励んで参ります!

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