大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山・奈良の遺品整理・不動産の物件管理・売却・賃貸の仲介は栄畿株式会社へ

  •  >
  • 遺品整理・不動産ブログ >
  • 相続、税金対策
  • 相続、税金対策

  •  >
  • 遺品整理・不動産ブログ >
  • 相続、税金対策
  • 遺品整理

    2020/03/16

    相続相談を頂いた事例を載せさせて頂きます。

    父親が地主の長男56歳からの依頼。

    父と母も80代だが元気で同居。

    依頼者には弟と妹がいる。

    依頼内容は父親から土地、建物などは全て母親も亡き後は長男にと言われている。

    その際の相続税はどれくらいかかるかとの依頼。

     

    上手くいけばの話・・・

     

    ここで経験上、お父さんが亡くなった時は良しとしましょう。

    その際、法定相続分でお母さんに2分の1相続されます。

    お母さん亡き後は兄弟達での話し合い。はたして全て長男に財産がいくと思いますか?

    あと4,000万円の税金は土地を売って払うとの事。

    ここもポイントですね。

     

    改善案

    遺言書作成をし、お母さんを飛ばして長男にする事で分割問題は解決できます。また、いずれ売る土地なら今売ってそのお金を生命保険の非課税枠いっぱい使い、残った資金は生前贈与で長男に。

    この手続きをし、分割問題も解決(遺留分含む)、税金も約2,000万円圧縮することができ、大変喜んで頂けました。依頼者の想いを形にでき私も嬉しいです。

    関連記事